訪問診療
診療内容
訪問診療について
総合内科医と老年精神科医による訪問診療を行っています。
往診時には看護師等が同行します。
調剤薬局、訪問看護事業所などとも連携したチーム医療を心がけています。
- 訪問診療(定期訪問は原則月2回)
- 往診(定期往診以外の臨時往診、緊急時対応)
- 訪問看護
- 院外処方
- 在宅療養指導
- 訪問看護指示
- 療養費同意交付(マッサージ同意書)
- 看取り
訪問診療の内容を約8分間の説明動画にまとめています。
この動画は、訪問診療を始める前に患者様やご家族様に対面してご説明する内容と同様になります。
どうぞ、ご覧ください。
訪問診療の範囲
訪問診療は、青葉区・都筑区、隣接する川崎市宮前区などを3つのクリニックが分担して行っています。
訪問診療をご希望される方、高齢者施設などの担当者の方は、地域連携部にご相談ください。
*マップは、おおよそクリニックから車で30分程度の範囲を表していて、緑色の部分は実際に訪問診療を行っている範囲です。
この緑色部分以外の訪問希望も、ご遠慮なくお問い合わせください。
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- 01ご相談
地域連携部にご相談ください。
連絡先:地域連携部 045(509)1239
(平日:9:00~18:00)
FAX:045-507-5425
メール:houmon@c-ian.jp
*申込用紙をファクスまたはメールにてご送付いただきましたら、こちらから折り返し連絡いたします。
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- 02ご説明・お申込み
担当者がご指定の場所(ご自宅など)にお伺いして訪問診療の説明を行います。ご理解いただいた上で訪問診療同意書などの書類にご署名をいただきます。
<ご用意いただく書類>
1:医療保険証
2:介護保険証
3:診療情報提供書(現在のかかりつけ医からなど)
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- 03訪問診療の開始
ご契約後、早い時期(数日後)に医師と看護師による訪問診療が始まります。日時等は、予めご連絡いたしますので、ご家族のご同席をお願いします。
連携病院
周辺地域の病院と連携しています。MRIやCT検査、また専門的な治療、入院が必要な場合には、状況に応じて連携病院を紹介いたします。
- 後方支援病院
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◆山本記念病院
- 地域連携医療協力病院
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◆昭和大学横浜市北部病院
◆昭和大学藤が丘病院
- 緊急時連携病院
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◆横浜総合病院
◆横浜新緑総合病院
◆横浜新都市脳神経外科病院
◆横浜旭中央総合病院
◆高田中央病院
◆たちばな台病院
◆緑協和病院
- 病診連携協力病院
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◆江田記念病院
◆青葉さわい病院
◆聖路加国際病院
- 認知症対応連携病院
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◆横浜ほうゆう病院
◆かわさき記念病院
◆東横惠愛病院
◆鶴川サナトリウム病院
在宅医療におけるICTを用いた連携の推進について
令和6年度診療報酬改定において、在宅医療におけるICTを用いた連携についての評価が在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)として新設されました。
該当患者様にはご同意をいただいた上で情報共有をさせていただき、診療報酬には100点が加算されることになりましたので、お知らせいたします。
当クリニックにおきましては、青葉区医師会で活用している医療介護専用のコミュニケーションツール「メディカルケアステーション(MCS)」というICT(情報通信技術)を用いて、他の医療関係職種と連携して情報交換を行っています。
患者様のご同意の上、次回の訪問診療の予定日及び治療方針の変更の有無、治療方針の変更があった場合の概要、
医療・ケアを行う際の留意点、人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についてのご希望等の情報を記録し、共有して、連携した医療サービスに努めていますので、どうぞよろしくお願いします。
メディカルケアステーション(MCS)を使った連携先名
- <訪問看護ステーション>
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青葉区医師会 訪問看護ステーション/訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ/ベア・オリーブ訪問看護ステーション/ナースの家すすき野
- <居宅介護支援事業所>
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青葉区医師会 居宅介護支援事業所/ゆい青葉居宅介護支援
- <保険薬局>
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クオール薬局たちばな台店
*ICT(Imformation and Communication Technology)とは、情報通信技術のことです。
在宅医療においても、医師がデジタル技術、データベース、その他のアプリケーションを活用して、
患者様の情報を記録し、連携する他の医療機関と共有していきます。
*メディカルケアステーション(MCS=MedicalCare Station)とは、
インターネットにより患者様の治療やケアに必要な情報を関係職種間でリアルタイムに共有する他職種連携ツールです。
厚生労働省のガイドラインに準拠したセキュリティーで大事な情報を守ります。
メディカルケアステーションの詳細は、下記のQRコードからご覧ください。
がん性疼痛緩和指導管理料について
がん性疼痛緩和指導管理料は、がん性疼痛の症状緩和を目的として、医師が麻薬を投与しているがん患者様に対して、
WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、緩和ケアに係る研修を受けた医師が計画的な治療管理・療養上必要な指導を行い麻薬を処方した場合に、月1回算定が可能な診療報酬です。
当クリニックは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして関東信越厚生局長に届け出た保険医療機関であり、緩和ケアに係る研修を受けた「緩和ケアの経験を有する医師」*が配置されております。
<算定要件>
〇WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放 -WHO方式がんの疼痛治療法-第2版)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと。
〇当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと。
<点数>
200点/月
*緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者です。
(1)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
(2)緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等